給付金請求

請求から受取までの流れ

被共済者が「中途退職、定年退職、死亡退職、役員就任」のいずれかに該当の場合は請求手続を行ってください。

【手続きの流れ】

  • 1. 事業所は、大同生命保険株式会社に連絡し、所定の手続き用紙(以下「請求書」)を取寄せてください。
  • 2. 被共済者は、請求書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて事業所に提出してください。
  • 3. 事業所は、請求書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて大同生命保険株式会社に提出してください。
    なお、請求書のうち「番号提供書」は、専用封筒にて当共済会へ郵送してください。
  • 4. 当共済会は、この請求書に基づき被共済者本人の預金口座に送金します。
    (大同生命保険株式会社へ請求書ご提出後、概ね1週間を要します。)
  • 5. 送金後、脱退事由別に次のとおり本人宛にご案内をお送りします。(事業所にも別途お知らせします。)

    ・退職一時金…退職一時金のお支払のご案内(退職所得の源泉徴収票付き)

    ・遺族一時金…遺族一時金のお支払のご案内

必要書類

給付金の請求に必要な書類 退職一時金 遺族一時金
1. 退職一時金請求書
2. 遺族一時金請求書
3. 給付金受取人の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内) ※1 ※1
4. 被共済者の死亡の事実を証明する住民票 ※2
5. 給付金受取人の戸籍謄本(全部事項証明・発行後6ヵ月以内) ※3
6. 退職所得の受給に関する申告書 ※4,5
7. 退職所得の源泉徴収票 ※6
8. 番号提供書 ※7
  • ※1 退職一時金、遺族一時金が300万円以上の場合は必要です。
  • ※2 給付金受取人の戸籍謄本で被共済者の死亡が確認できる場合は不要です。
  • ※3 給付金受取人と被共済者の続柄が確認できるもの。
  • ※4 退職の年またはその前年以前4年以内に退職手当を受けたことがある被共済者が給付金を請求する場合、
    「退職一時金請求書」に記載された簡易型の申告書ではなく税務署所定の申告書が必要です。
  • ※5 「退職所得の受給に関する申告書」への記入がない場合、退職所得の控除額に関係なく退職一時金の金額につき
    20.42%に相当する金額の源泉徴収が行われることとなります。(所得税および復興特別所得税)
  • ※6 被共済者が本制度以外からも退職手当を受けている場合は必要です。
  • ※7 遺族一時金が100万円を超える場合は必要です。

・上記各書類のほか、当共済会あるいは大同生命保険株式会社で必要となる書類を、別途提出していただくことがあります。

手続きが必要な場合は、下記大同生命コールセンターまでご連絡いただくか、最寄の大同生命保険株式会社の
支社までご連絡ください。当共済会へのお問い合わせは下記お問合せフォームにてご連絡ください。

大同生命コールセンター

0120-789-501(通話料無料)

受付時間9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)