よくある質問

当共済会に寄せられることの多い質問について掲載しています。

加入

  • 東法連特定退職金共済制度にはどのような事業所が加入できますか。

    東京都内に所在する事業所であれば、事業所規模(従業員数・資本金等)にかかわらずご加入いただくことができます。

    なお、本社所在地が東京都内であれば、他の地域にある営業所などに勤務する従業員の方もご加入いただくことができます。

  • 中小企業退職金共済制度(中退共)に加入していますが、特定退職金共済制度との重複加入はできますか。

    中小企業退職金共済制度(中退共)との重複加入はできます。

    また、「建設業退職金共済制度(建退共)」等の特定業種退職金共済制度との重複加入もできます。

    ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。

  • 個人事業所も加入できますか。

    東京都内に所在する事業所であれば、法人・個人を問わず、ご加入いただくことができます。

    ただし、個人事業所の場合、事業主および事業主と生計を一にしている親族(配偶者等)はご加入できません。

  • 事業所規模による加入制限はありますか。

    事業所規模(従業員数・資本金等)による加入制限はありません。

  • 役員は加入できますか。

    役員の方はご加入できません。ただし、使用人兼務役員の方はご加入いただけます。

    ※使用人兼務役員とは役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
    使用人兼務役員に該当するか否か不明である場合は税理士等にご相談ください。

  • 従業員が役員になった場合は継続加入できますか。

    従業員の方が加入後に役員になった場合、又は使用人兼務役員が専任役員になった場合は、その時点で加入資格を失いますので、脱退手続が必要となります。

  • どのような従業員が加入の対象となりますか。

    当共済制度に加入する事業所は、加入資格のない人を除き雇用する従業員全員を加入させる必要があります。
    なお、次に該当する人は加入させなくても差し支えありません。
    (一部の人だけを加入させる、あるいは加入させないことはできません。)

    • ・期間を定めて雇用される人
    • ・季節的業務に雇用される人
    • ・試用期間中の人
    • ・非常勤の人
    • ・パートタイマー
    • ・休職中の人(ただし、現に加入している従業員が休職した場合は除く)
  • パートタイマーの従業員は加入できますか。

    パートタイマーの方もご加入いただけます。

  • 試用期間中の人は加入させる必要がありますか。

    就業規則等で試用期間の定めがある場合は、その期間は加入させなくても差し支えありません。

  • 加入資格のない人とはどのような人ですか。

    次の方は、加入資格がありません。

    ①個人事業主もしくは個人事業主と生計を一にしている親族(配偶者等)

    ②法人の役員(使用人兼務役員を除く)

    加入後に役員になった場合、又は使用人兼務役員が専任役員になった場合は、その時点で加入資格を失います。

    ※使用人兼務役員とは役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
    使用人兼務役員に該当するか否か不明である場合は税理士等にご相談ください。

    ③他の特定退職金共済制度の被共済者

    ④派遣社員

  • 過去勤務期間の通算制度とはどのような制度ですか。

    当共済制度に新規に加入する事業所が、その加入日以前、当該事業所の従業員として勤務していた期間(過去勤務期間)を一定の要件のもとに加入後の勤務期間に通算できる制度をいいます。

    この制度を適用しますと実際の加入期間に過去勤務通算期間を加えた期間が加入期間(勤務期間)として取扱われますので、従業員にとって大変有利な制度です。

    過去勤務通算制度の要件等は次のとおりです。

    • ・新たに加入する事業所のみが適用できます。
    • ・従業員全員に適用してください。
    • ・通算期間は1年以上10年までです。(1年未満は切捨て)
    • ・通算口数は基本加入口数以下で、30口が限度です。
    • ・過去勤務掛金の額は、通算期間、通算口数、払込期間等により従業員ごとに計算します。掛金は基本加入口数の掛金とあわせて口座振替します。
    • ・払込期間は、通算期間に対応する期間で、5年を限度とします。
    • ・通算期間、通算口数は途中で変更できません。
  • 過去勤務期間の掛金を一括して払い込むことはできますか。

    過去勤務期間の掛金を一括して払い込むことはできません。

  • 初めて特定退職金共済制度に加入するときはどのように申し込むのですか。

    初めて当共済制度に加入する場合は、「加入申込書」の加入区分を「新規」としたうえ必要事項を記入し、委託保険会社の大同生命保険株式会社にお申込みください。

    なお、加入手続きにあたっては、従業員の「加入同意」が必要となり、申込書へ従業員の方の同意印を押印いただきます。

    「加入申込書」は、下記リンクからダウンロードできます。
    ダウンロードいただいたエクセルに必要事項を入力し、印刷・押印のうえ、
    大同生命の営業担当者へご提出ください。

    加入申込書(エクセル)はこちら

    複写の「加入申込書」も使用可能です。
    その場合は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

  • 新たに採用した従業員を追加して加入させるにはどうすればいいですか。

    新たに採用した従業員を追加して加入させる場合は、「加入申込書」の加入区分を「追加・増額」としたうえ必要事項を記入し、委託保険会社の大同生命保険株式会社にお申込みください。

    なお、加入手続きにあたっては、従業員の「加入同意」が必要となり、申込書へ従業員の方の同意印を押印いただきます。

    「加入申込書」は、下記リンクからダウンロードできます。
    ダウンロードいただいたエクセルに必要事項を入力し、印刷・押印のうえ、
    大同生命の営業担当者へご提出ください。

    加入申込書(エクセル)はこちら

    複写の「加入申込書」も使用可能です。
    その場合は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

掛金

  • 掛金は誰が支払うのですか。

    事業主にお支払いただきます。

  • 掛金月額はいくらですか。

    掛金月額は、従業員1人につき1口(1,000円)から30口(30,000円)まで、1口(1,000円)単位で設定できます。
    また、加入後は30口(30,000円)を限度として増口することができます。

  • 掛金は税法上どのような取扱いとなりますか。

    お支払いただいた掛金は、全額損金(個人事業主の場合は必要経費)となります。

  • 掛金はどのように決めればいいのですか。

    当共済制度の基本退職一時金は、加入から退職までの掛金月額と納付期間に応じた金額となります。掛金は、基本退職一時金額の表を参照のうえ、従業員が退職したとき当共済制度の退職一時金額が事業所の退職金規程に定める支給額を上回らない水準を目処として設定してください。
    なお、掛金の額や退職金の額は、特定の従業員に対する不当に差別的な取扱いが禁止されております。

    (参考資料)
    http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/
    東京都労働相談情報センター提供「中小企業の賃金・退職金事情」

  • 掛金はどのように支払うのですか。

    掛金は月払いで、当月分の掛金は前月22日(その日が休業日の場合は、翌営業日)にご指定の金融機関口座から振替します。

  • 掛金の払込は年一回払や前納にできますか。

    掛金の払込は月払いのみです。
    年一回払いや前納の取扱いはありません。

  • 掛金月額を増額するときはどうすればいいですか。

    既に被共済者となっている従業員の掛金月額を増額するときは、「加入申込書」の加入区分を「追加・増額」として必要事項を記入し、委託保険会社の大同生命保険株式会社にお申込みください。

    なお、手続きにあたっては、申込書へ従業員の方の同意印が必要です。

    「加入申込書」は、下記リンクからダウンロードできます。
    ダウンロードいただいたエクセルに必要事項を入力し、印刷・押印のうえ、
    大同生命の営業担当者へご提出ください。

    加入申込書(エクセル)はこちら

    複写の「加入申込書」も使用可能です。
    その場合は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

  • 掛金月額を減額するときはどうすればいいですか。

    掛金月額を減額する場合は、①従業員の同意および②掛金の納入を継続することが著しく困難である理由が必要です。

    「掛金減額申込書」に必要事項を記入し、同申込書の「被共済者(従業員)同意書」欄に従業員が署名・押印のうえ、事業主からの理由書を添付して委託保険会社の大同生命保険株式会社にお申込みください。

    なお、理由書に記載の内容により、減額をお取扱いできない場合や別途追加書類の提出を依頼する場合があります。

    「掛金減額申込書」は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

退職手続き

  • 退職金の請求手続きはどうすればいいですか。

    「退職一時金請求書」に必要事項をご記入のうえ委託保険会社の大同生命保険株式会社へご提出ください。
    給付金額が300万円以上の場合は、退職される従業員の印鑑証明書の添付をお願いします。

    給付金は、退職される従業員へ当共済会より直接お支払いします。

    「退職一時金請求書」等、退職手続きに関する書類は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

  • 退職金の請求手続きを忘れていたのですがどうすればいいですか。

    退職月を含め6ヵ月を経過した場合は、「退職一時金請求書」に必要事項をご記入のうえ、退職日が証明出来る書類(雇用保険資格喪失届等)のコピーを添付して委託保険会社の大同生命保険株式会社へご提出ください。
    また給付金額が300万円以上の場合は、退職される従業員の印鑑証明書を添付してください。

    給付金は、退職された従業員の方へ当共済会より直接お支払いします。

    なお、退職日以降に払い込まれた掛金は、事業所の掛金振替口座へ払い戻します。

    退職手続きに関する書類は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

  • 役員に就任した場合の手続きはどうすればいいですか。

    役員に就任された場合は、役員就任日の前日を退職日として脱退手続きを行ってください。

    脱退事由は、従業員から役員になった場合および使用人兼務役員から専任役員になった場合何れも「役員就任」です。

    「退職一時金請求書」にご記入のうえ委託保険会社の大同生命保険株式会社へご提出ください。また給付金額が300万円以上の場合は、役員に就任された被共済者の印鑑証明書を添付してください。

    給付金は、役員に就任された被共済者へ当共済会より直接お支払いします。

    ご請求手続が役員就任日より6ヵ月以上経過している場合は、会社登記簿のコピー等、役員就任日のわかるものを添付してください。
    役員就任日(脱退日)以降に払い込まれた掛金は、事業所の掛金振替口座へ払い戻します。

    なお、使用人兼務役員になった場合は、引続き加入できます。
    使用人兼務役員に該当するか否か不明である場合は税理士等にご相談ください。

    「退職一時金請求書」等、役員就任による脱退手続きに関する書類は、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご請求願います。
    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

  • 特定退職金共済制度とあわせて事業所からも退職金を支給する場合、何か手続きが必要ですか。

    退職金を複数箇所から受け取る場合、受け取る順番によってお手続きが変わります。
    (お手続きの前に、必ず退職金を受け取る順番を決めていただくことになっております。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。)

    1.事業所が先に退職金を支払い、その後当共済会が退職金をお支払いする場合
    (第一支払者:事業所、第二支払者:当共済会)

    ①第一支払者:事業所は、退職金を受け取る従業員から税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(事業所提出用)の提出を受けます。

    ②申告内容に基づき、事業所で支払う退職金に対して税金計算をします。

    ③②で計算した結果、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を退職金を受け取る従業員に発行し、退職金を支払います。

    ④第二支払者:当共済会に対しては、「退職一時金請求書」と税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、事業所作成の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を添付して、委託保険会社の大同生命保険株式会社へご提出ください。
    当共済会では、ご提出いただいた申告書等をもとに所定の税金計算をし、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の発行および給付金のお支払いをします。
    「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、給付金の受取人である従業員の方宛てに郵送します。

    2.当共済会が先に退職金を支払い、その後事業所が退職金を支払う場合
    (第一支払者:当共済会、第二支払者:事業所)

    ①当共済会へ「退職一時金請求書」により、給付金のご請求を行ってください。(書類は委託保険会社の大同生命保険株式会社へご提出ください)
    第一支払者:当共済会は、ご請求に基づきお支払いする給付金について所定の税金計算をし、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の発行および給付金のお支払いをします。
    「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、給付金の受取人である従業員の方宛に郵送します。

    ②給付金を受け取った従業員の方は、第二支払者:事業所へ、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、当共済会発行の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を添付してご提出ください。

    ③第二支払者:事業所は、②の申告内容に基づき、事業所で支払う退職金に当共済会から支払われた給付金を合算して税金計算をします。

    ④③で計算した結果、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を退職金を受け取る従業員に発行し、退職金を支払います。

    ※税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」用紙は、国税庁のホームページからダウンロードして入手できます。
    記入方法等、ご不明な点はお近くの税務署にお尋ねください。

  • 退職金を事業所が受け取ることはできますか。

    当共済制度の退職一時金等の給付金は、被共済者である従業員の方に直接お支払いすることになっており、事業所が受け取ることはできません。

  • 退職する従業員の給付金額を知りたいのですがどうすればいいですか。

    当共済制度の退職一時金等の給付金額は、委託保険会社の大同生命保険株式会社より試算のうえご案内します。

    給付金額の試算につきましては、委託保険会社の大同生命保険株式会社の担当者へお問い合わせいただくか、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご依頼願います。
    その際、事業所名・被共済者名・被共済者番号・退職日等をお知らせください。

  • 退職金の請求後、何日ぐらいで支払われますか。

    「退職一時金請求書」をご提出いただいてから、書類に不備のない場合は1週間程度で、被共済者(退職者)へご送金します。

    送金後、被共済者へは「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を郵送します。

    事業所へは支払額等を記載した「送金のお知らせ」を郵送します。

  • 退職金を現金で受け取ることはできますか。

    給付金の現金払いは取扱っておりません。
    銀行口座をお持ちでない場合は、お手数ですが口座を開設のうえ、ご請求願います。

  • 従業員が制度加入後1ヵ月で退職しましたが、退職金は支払われますか。

    お支払いします。

    当共済制度は、加入と同時に受給資格が発生するため、加入月数に応じた給付金をお支払いします。

    ただし、加入後一定期間は給付金額が掛金の払込累計額を下回ります。

  • 1年未満で退職した従業員には退職金を支払わないと社内規程で定めているのですが、支払わないことはできますか。

    当共済制度は、加入期間に基づいて給付金を支給する制度となっています。

    事業所の規程と一致しない場合でも、給付金を不支給とすることはできません。

    「退職一時金請求書」をご提出いただき、給付金請求手続きをしてください。

被共済者証・加入証明書

  • 特定退職金共済制度に加入した場合、証券等は発行されますか。

    被共済者(加入事業所の従業員)に対して「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
    「特定退職金共済制度被共済者証」は共済契約者(加入事業所)にお届けしますので、共済契約者は被共済者にお渡しください。

  • 被共済者証を再発行してもらえますか。

    再発行は可能です。最寄りの大同生命保険株式会社へご連絡いただくか、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご依頼ください。

    後日、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。

  • 特定退職金共済制度に加入しているのですが証明書を発行してもらえますか。

    当共済会ホームページの加入証明書の発行より「加入証明書発行依頼書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵便で当共済会にお送りください。当共済会で内容を確認後、加入証明書を事業所宛てに郵送します。

マイナンバー制度

  • なぜ給付金の請求手続きに個人番号(マイナンバー)の提出が必要なのですか。

    当共済会から税務署へ提出する支払調書に、給付金受取人等の個人番号を記載する必要があるためです。

    解約手当金や遺族一時金として100万円を超える給付金のご請求手続きの際には、当共済会所定の「番号提供書」に個人番号(マイナンバー)をご記入のうえ、当共済会へ提出をお願いします。

    当共済会所定の「番号提供書」および返信用封筒は、委託保険会社の大同生命保険株式会社よりお届けします。大同生命保険株式会社の担当者へご連絡いただくか、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご依頼ください。

  • どのように個人番号(マイナンバー)を提出するのですか。

    当共済会所定の「番号提供書」にご記入のうえ、専用の封筒(水色)に入れて当共済会宛てにご郵送をお願いします。

  • 個人番号(マイナンバー)を提出しないと、給付金を受け取れませんか。

    給付金は、個人番号(マイナンバー)のご提出の有無にかかわらず、お支払いします。
    個人番号(マイナンバー)が未提出の場合は、督促をさせていただくことがあります。

  • 個人番号(マイナンバー)を記入した「番号提供書」を、「一時金請求書」と一緒に保険会社に提出してもいいですか。

    個人番号(マイナンバー)が記入された「番号提供書」は、大同生命保険株式会社ではなく、必ず当共済会へ専用封筒(水色)で郵送による提出をお願いします。

  • 「一時金請求書」を「番号提供書」と一緒に共済会へ郵送してもいいですか。

    「一時金請求書」は、委託保険会社の大同生命保険株式会社へご提出願います。

    「一時金請求書」を当共済会へ郵送されますと、給付金お支払いまでの期間が、通常より長くなる恐れがあります。
    なお、「番号提供書」は必ず当共済会へご郵送ください。

  • 提出した個人番号が、給付金の請求以外の目的で使われることはありませんか。

    ご提出いただいた個人番号(マイナンバー)は利用目的にのみ使用し、番号提供書は、所定の保存期間終了後、速やかに廃棄します。

その他

  • 掛金はどのように運用しているのですか。

    当共済制度の掛金は、大同生命保険株式会社にその運用と管理を委託しています。

  • 積立金の範囲内で融資や貸付を受けることはできますか。

    事業所・被共済者への融資および積立金の貸付けは行っていません。

  • 掛金の積み立て状況を定期的に知らせてもらえますか。

    毎年3月下旬に、「積立状況のお知らせ(3月現在)」を事業所宛てに郵送でご案内します。

    なお、最新の積立状況や加入状況については、お近くの大同生命保険株式会社までお問い合わせいただくか、資料請求・お問い合わせ・手続き依頼よりご依頼ください。委託保険会社の大同生命保険株式会社の担当者よりご案内します。