給付金

給付金の種類

退職一時金 被共済者(加入事業所の従業員)が退職したとき(死亡退職を除く)に、掛金と加入期間に応じて被共済者本人にお支払いします。 基本退職一時金の額と加算給付額の合計額をお支払いします。

・基本退職一時金 : 掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、当共済会の「退職金共済規程」に金額が定められています。

・加算給付 : 毎年の運用実績に応じて3月1日に基本退職一時金に加算される金額です。

遺族一時金 被共済者(加入事業所の従業員)が死亡したときに、被共済者遺族(※)にお支払いします。 退職一時金の額に、基本掛金1口あたり、10,000円を加算した金額となります。 ※労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
退職年金 加入期間が10年以上の被共済者(加入事業所の従業員)が退職したとき(死亡退職を除く)に、ご希望により退職時の退職一時金額を原資として計算された金額を年4回(3,6,9,12月)、3ヵ月分をとりまとめて、5年間または10年間にわたって、被共済者本人にお支払いします。 ただし、年金月額が20,000円未満の場合は、年金でのお支払いはできません。 なお、年金受給中に死亡された場合は、その遺族(※)に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。 ※労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金 やむを得ず途中で共済契約を解除した場合、解約手当金は被共済者(加入事業所の従業員)にお支払いします。
解約手当金は、退職一時金と同額です。
なお、解約の場合は、被共済者(加入事業所の従業員)全員の同意が必要です。

・給付金は重複して支払われません

基本退職一時金額および
遺族一時金額

(基本掛金1口1,000円について)

加入期間 掛金累計額 基本退職
一時金額
遺族一時金額
1年 12,000円 11,710円 21,710円
2 24,000 23,490 33,490
3 36,000 35,350 45,350
4 48,000 47,280 57,280
5 60,000 59,280 69,280
6 72,000 71,370 81,370
7 84,000 83,520 93,520
8 96,000 95,760 105,760
9 108,000 108,070 118,070
10 120,000 120,460 130,460
15 180,000 183,570 193,570
20 240,000 248,700 258,700
25 300,000 315,910 325,910
30 360,000 385,250 395,250
35 420,000 456,800 466,800
40 480,000 530,620 540,620
  • 1. 年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。
  • 2. 基本退職一時金額は、当共済会の退職金共済規程に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社の変更等により将来変更されることがあります。
  • 3. 遺族一時金額は、基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付金額は含まれておりません。
  • 4. 上記金額は、2021年12月1日以降の掛金に対する支給額です。

基本退職一時金額試算
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