法人の場合 | 法人が負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条) |
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個人事業主の場合 | 個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。(所得税法施行令第64条) |
退職一時金 | 退職所得となります。ただし、解約された場合の解約手当金は、一時所得となります。 (所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条) |
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遺族一時金 | 死亡退職金とみなされ相続税の対象となります。法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。(相続税法第3条・第12条・同法施行令第1条の3) |
退職年金 | 雑所得となります。ただし、公的年金等控除が適用されます。 (所得税法第35条・同法施行令第82条の2) |
※記載の税法上の取扱は、2023年2月現在の税制に基づくものです。